●「遺言」の意味するもの
遺言セミナーなどを行っていると、「遺言を書く必要性はわかっているけれど、まだまだ元気だから遺言を書くには早い」と言って書かないでいる方に多く出会います。
まだ遺言を書くには早いと言っている方は、「遺言」を「遺書」のようにとらえているのではないでしょうか。
遺言には2つの意味があります(「大辞泉」小学館より)。1つ目の意味は、「死に際に言葉を残すこと」といういわゆる「遺書」の意味です。遺書は自分の人生を振り返ってみて、総括するための文章です。中身はなにを書いてもよいのです。
「我が人生に一片の悔いはなし」と書いても良いでしょうし、家族への感謝の言葉でもかまいません。家訓を子孫に残しておくのでもよいでしょう。このように「遺書」は最後に伝えておきたい言葉を文章にするものです。まだまだ元気なうちに「遺書」を用意しておくというのは早すぎるし、縁起が悪いという気持ちもわかります。
遺言にはもう一つ、法的文書としての「遺言」の意味があります。「人が死亡後に法律上、一定の方式に従ってする単独の意思表示」という意味です。堅苦しい定義ですが、これが、法的な文章としての遺言です。
遺言は民法に書き方と効果が決められている、立派な法的文書です。専門家は、法的な文章として「遺言」のことを「ゆいごん」ではなく「いごん」と呼んでいます。法的な判断をするには、法律上、きちんとした判断能力(意思能力)が必要です。「まだまだ元気だから」と言って遺言を書かないでいて、康志さんのように認知症になってしまったり、意思能力がなくなってしまったりした場合、遺言はもう書けなくなってしまうのです。
ですので、遺言は「まだ元気だから必要がない」というものではなく「元気なうちに、判断能力がしっかりとしているうちに、用意をしておくもの」なのです。いつ死ぬか、いつ判断能力が衰えてしまうかは、予期できないものですから。
(誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC)
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